住民投票条例の制定を
めざす
武蔵野市民の会 

 市民自治と多文化共生のまちへ 

お知らせ

 

第2回学習会は7月23日に終了しました。ご参加いただいた皆さまに御礼申しあげます。

 武蔵野市住民投票条例案のポイント


 市議会で出た反対意見をふまえ、私たちの考え方をお示しします。 

(昨年末市議会に提案された「武蔵野市住民投票条例案」を、以下「条例案」といいます)


1. なぜ住民投票条例が必要なの? 

今ある地方自治法で定められた住民投票請求は、選挙権者の1/50の賛同が あっても、議会が認めなければ住民投票は行われません。そのため、これまで全国で 行われた住民投票請求の9割以上は議会で否決され、市民の意思表明の機会が奪われ ています。横浜市の2021年カジノ誘致是非の住民投票も19万筆もの賛同署名があり ながら、議会の反対で実施されませんでした。条例案は投票資格者の1/4の署名(≒ 32,000筆)が集まれば、議会の議決は不要で、住民投票が行えます。いざという時には市民が意見を表明する、市民の自治のまちにするために住民投票条例は必要です。 

2. 外国籍市民も住民投票に参加するの? 

条例案の中で最も問題にされたのは、住民登録をして3か月以上武蔵野市に住 んでいれば、国籍に関係なく住民投票ができる、参加資格についてでした。「外国籍市民に投票資格を認めると、外国人に市が乗っ取られる」等の荒唐無稽な話や、意図的に住民投票資格と選挙権を混同させる発言も多くなされました。しかし、住民投票への参加資格は、市長や市会議員を選ぶ選挙権ではありません。選挙権を外国人に認めるか否かは国の法律で決めることで、市で決められることではありません。 もともと、政府も「外国人の声を聴く仕組みづくり」の必要性を説き、各自治 体に「多文化共生の推進に係る指針・計画」を策定するよう促しています。特別永住者のように、居住する自治体と特別に緊密な関係を持っておられる方はもち ろんのこと、地域社会の仲間である外国籍市民が、地域の大切な問題に住民としての意見を表明する住民投票に参加するのは当然のことではないでしょうか。今、世界の多くの都市で外国人の住民投票資格が認められ、ニューヨーク市の ように、選挙権が認められる都市もあります。多様性は、人々の人権感覚を豊かにし、人と人とのつながりを強くしますが、それを認め合うには、学びや寛容な心、努力が必要です。武蔵野市から、多文化共生社会を実現しましょう。 

3.  国政や都政のテーマも投票するの? 

住民の生活は、国政や都政とも密接に関係があります。国や都に決定権があるテーマであっても、自分たちの生活にかかわる問題について、住民投票で住民が意思表明できるのは、当然のことではないでしょうか。これまでにも、国の事業である吉野川 可動堰の建設の賛否を問う徳島市(2000年)や基地建設のための辺野古埋立ての賛否 を問う沖縄県(2019年)で住民投票が行われています。 

 

4. 市長の判断で投票させないことがあるの? 

条例案では、市政に関する重要事項について住民投票請求ができるのは市民だけです。その上で、市長は請求の内容について、それが住民投票できる事項であるかを確認しますが、これは条例に定められた明確な基準についての判断に過ぎません。市長が、自分に不都合な事項について「市政の重要事項ではない」として住民投票を拒むことは実際上できません。もし市長が自分勝手に住民投票を拒んでも 、市民は不服審査請求や行政訴訟などによって、それを正すことができます。 


5.住民投票の結果は尊重されるの?

条例案による住民投票制度は「諮問型」で、法的拘束力はなく、市長や市議会は住民投票の結果に従う法的な義務はありません。しかし、条例案は明確に、「成立した住民投票の結果を尊重する」としており、結果を尊重しなければ政治責任が問われます。1997年に行われた沖縄県名護市の辺野古基地建設の是非を問う住民投票では、投票率が82.45%、投票の61.64%が反対でした。ところが、当時の市長は基地を受け入れたため、その責任をとって辞任せざるを得ませんでした。住民投票の結果は、市長も市議会も尊重しなければなりません 。